電子政府の総合窓口サイトにて於いて、「指定自動車整備事業規則」及び「総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令」の一部改正に関する意見の募集について、バブリックコメントが出されましたのでお知ら致します。
意見募集中案件
○案の公示日 2014年10月30日
○意見・情報受付開始日 2014年10月30日
○意見・情報受付締切日 2014年11月28日
○概要
(1)自動車検査員の要件のうち整備主任者としての実務経験を、一級自動車整備士に
ついては1年以上から6月以上に短縮する。(指定自動車整備事業規則第4条関係)
(2)自動車点検員の要件のうち整備主任者としての実務経験を、一級自動車整備士に
ついては1年以上から6月以上に短縮する。(総合特別区域法に基づく道路運送車
両法の特例に関する省令第14条関係)
○今後のスケジュール(予定)
公布: 平成26年12月末
施行: 平成27年4月1日