点検整備は使用者の義務です
点検整備に関する制度
整備命令
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態または適合しない状態にあるとき、ユーザーに対し必要な整備を行うことを命じることができます。【道路運送車両法第54条】
整備命令が発令された場合、必要な整備を行わなくてはならず、整備命令に従わない場合は車両の使用停止命令や、50万円以下の罰金の対象となります。
【道路運送車両法第108条, 109条】
点検等の勧告
国は、整備命令を発令する際や継続検査(いわゆる車検)の結果、限定検査証を交付する際、劣化・摩耗による基準不適合(整備命令の場合は、基準不適合のおそれ)箇所があり、定期点検整備を行っていないユーザーに対して、点検を行い必要に応じ整備をすべきことを勧告することができます。
【道路運送車両法第54条第4項, 第71条の2第2項】
なお、平成27年6月より、車両管理の必要性の啓発強化を図ることを目的に、点検等の勧告を発動した際は、その旨を車検証備考欄に記録しております。
整備管理者制度
自動車のユーザーに点検整備の義務がありますが、運送事業者等では、保有車両数が多い、営業所が複数あるなど使用者が直接車両の管理するのが難しく、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあります。
そのため、点検整備にあたって専門的知識が必要な車両を複数台保有するユーザーに対し、点検整備に関する責任者として法令で定める資格要件を満たす整備管理者の選任が義務付けられています。
また、整備管理者選任後は、定期的な研修の受講が必要となります。